top of page
検索
  • 執筆者の写真Junko Koda

本日4/27スタート「相続土地国庫帰属制度」

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律

令和5(2023)年4月27日に施行されました。

相続した土地について、手放したいというニーズを汲んで創設されました。


ニーズには、

「遠くに住んでいて利用する予定がない」、

「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」

といった理由が挙げられています。

他には、

「田舎で(駅からも遠くて)売れそうもない」、

「建っている家が古くて賃貸には出せないし、建て替えるお金もない」

といったこともあるかと思います。


そんなこんなで現在、お亡くなりになった方名義のままの土地・建物が結構あるようです。

時間が経つと、誰が相続したのか・相続人はどこに居るのかもどんどん分からなくなって

事実上「所有者不明土地」となっているのですね。


今は“事実上”ですが、来年(令和6年)4月1日相続登記の申請義務化が施行され、

形式上も「所有者不明土地」となってしまいます。

国民に義務化するということは、取り締まる方も管理義務が生ずるので、

前もって「所有者不明土地」となることを予防したいのだと思います。


申請者になれるのは相続人だけです。

共有の場合は、共有者の中に相続人がいて、その相続人と共同して申請すれば、相続人以外でも申請者になることが可能です。


申請時に納付する審査手数料は14,000円、

承認された場合に国に支払う負担金は、原則20万円ですが、例外もわちゃわちゃあります。

上記の他にも、引き取ってもらえるのは土地だけなので、

建物が建っていたら解体費用が掛かりますし、地上・地下に物があれば廃棄する必要があります。

写真等を提出するのに、現場へ行く旅費交通費なんかも掛かってくるかもしれません。


引き取ってもらえる土地には、クリアしなければいけない要件もあったり、

トラブルや、他人様の何かしらの権利がくっ付いているものもNG!と、

様々な確認事項がございますので、もしも具体的にお悩みの土地がありましたら、

先ずは法務局に予約を取って相談に行かれてください。


申請者ご本人、法定代理人(未成年後見人、成年後見人等)以外に、

私たち行政書士、それから司法書士さん・弁護士さんも、申請の代理人となることが認められていますので、

「誰かに頼みたい」と思われる方は、弁護士、司法書士、行政書士へご相談ください。


閲覧数:12回0件のコメント

最新記事

すべて表示

昨年度、私が支援させていただいた事業者様でも活用された「補助金申請手続き支援」に対する補助金が、今年度も出るようですので、新宿区の事業者様はご覧になってみてください👇 経営力強化支援事業補助金 補助金申請手続き支援は1件24,000円と小さいですが、申請は難しくないので、 もしも補助金申請支援を行政書士に依頼し受けた場合は、ぜひ申請してみてください。 他に経営計画等策定支援、販売促進・業態転換支

bottom of page