令和5(2023)年4月27日に施行されました。
相続した土地について、手放したいというニーズを汲んで創設されました。
ニーズには、
「遠くに住んでいて利用する予定がない」、
「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」
といった理由が挙げられています。
他には、
「田舎で(駅からも遠くて)売れそうもない」、
「建っている家が古くて賃貸には出せないし、建て替えるお金もない」
といったこともあるかと思います。
そんなこんなで現在、お亡くなりになった方名義のままの土地・建物が結構あるようです。
時間が経つと、誰が相続したのか・相続人はどこに居るのかもどんどん分からなくなって
事実上「所有者不明土地」となっているのですね。
今は“事実上”ですが、来年(令和6年)4月1日に相続登記の申請義務化が施行され、
形式上も「所有者不明土地」となってしまいます。
国民に義務化するということは、取り締まる方も管理義務が生ずるので、
前もって「所有者不明土地」となることを予防したいのだと思います。
申請者になれるのは相続人だけです。
共有の場合は、共有者の中に相続人がいて、その相続人と共同して申請すれば、相続人以外でも申請者になることが可能です。
申請時に納付する審査手数料は14,000円、
承認された場合に国に支払う負担金は、原則20万円ですが、例外もわちゃわちゃあります。
上記の他にも、引き取ってもらえるのは土地だけなので、
建物が建っていたら解体費用が掛かりますし、地上・地下に物があれば廃棄する必要があります。
写真等を提出するのに、現場へ行く旅費交通費なんかも掛かってくるかもしれません。
引き取ってもらえる土地には、クリアしなければいけない要件もあったり、
トラブルや、他人様の何かしらの権利がくっ付いているものもNG!と、
様々な確認事項がございますので、もしも具体的にお悩みの土地がありましたら、
先ずは法務局に予約を取って相談に行かれてください。
申請者ご本人、法定代理人(未成年後見人、成年後見人等)以外に、
私たち行政書士、それから司法書士さん・弁護士さんも、申請の代理人となることが認められていますので、
「誰かに頼みたい」と思われる方は、弁護士、司法書士、行政書士へご相談ください。
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