社団医療法人には、
『出資持分あり』の法人(経過措置型医療法人)と
『出資持分なし』の法人があります。
(平成19年施行の医療法改正で、現在は新規に『出資持分あり』の法人を設立することはできません。)
『出資持分あり』の場合、出資者から払戻請求を受ける可能性がありますが、
医療法人は配当が禁止されているため、純資産額が大きくなっている場合が考えられ、出資者に支払うお金も多額になるリスクがあります。
また、この出資持分は相続の対象となりますので、相続税の課税財産に含めることとなるため、
◎身内が出資者である場合は、相続税が大きくなり、納税がかなり厳しいか払えなくなってしまう可能性がある。
◎他人が出資者の場合のその相続人は、払戻請求をしてくると考えられる。
どちらのパターンも、純資産額が大きければ必要なキャッシュも大きくなり、医業の継続に大ダメージです💦
けれども「『出資持分なし』の社団医療法人に変えるのがベスト!」とは一概に言えないような気がします。
出資者に「➀払戻をする」か「②持分放棄をしてもらう」その上で、
定款変更認可を受ける(ここはお任せください✊)必要があります。
➀は、お金が掛かる。
②は、説明・理解を求める必要があり、また医療法人に贈与税が掛かる。
「なんだか結局は巨額な資金が必要だな😨」ということで、
税制優遇等(➀融資②贈与税の課税の特例等)の支援を、国(厚生労働大臣)がしてくれるという制度が『移行計画認定制度』です。
令和5年9月末まで(今のところ)に、厚生労働大臣の認定(要件8個)を受けて、
認定から3年以内に定款変更認可を受け『出資持分なし』の社団医療法人に移行し、
6年間は厚生労働大臣に年次報告(要件8個を維持できていることを報告)するという、
それなりに大変な手続きやフローになっています。
それから、出資持分は財産権ですので、他者に譲渡することができます。
身内に後継者がおらず、他人に医療法人を譲る場合、その財産権を売ることで承継してもらえて便利だったり、医療法人を解散するときには、残余財産の分配を受けられる権利だったりと、せっかく持っている権利を手放すことになるので、「もったいないな!」という考え方もあるかもしれません。
特に相続問題が間近じゃなかったり、「今はまだ純資産額が大きくないからいいや!」と考える方もいらっしゃると思います。
ただこの認定医療法人制度は期限が決まっていますので、やりたくなった時にやろうと思っても遅い場合もあります。
後半の方は、この制度趣旨の考えとはズレるかと思いますが、一度『出資持分なし』に移行すると、『出資持分あり』に戻ることはできませんので、慎重な判断をしなければならないと思い書いてみました。
元々は、医療法人の「非営利性の徹底」と「地域医療の安全性確保」のために、大きな金額の払戻請求や相続税の納税リスクヘッジのためのもので、末永く安心して医業を継続していただき、住民に対して安定的な医療を提供していただくことで、私達住民が安全に安心して暮らしていけるようにとの考えの基に作られた制度だと思います。
10月15日に厚生労働省(受託業者)で『認定医療法人制度についてのオンラインセミナー』が開催されますので、お時間ありましたら聞いてみてください。
まだまだコロナ禍の大変なときに考えることが増えて本当に大変かと思いますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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