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  • 執筆者の写真Junko Koda

健康保険証の“記号・番号等”個人情報に注意!!

2021年3月から、健康保険証の記号・番号等により医療機関等がオンラインで資格情報の確認ができるようになります(オンライン資格確認)。


つまり、健康保険証の記号・番号等は個人情報にあたるようになるということですね。


先立って2020年10月から健康保険証の記載事項が変更され、世帯単位から個人単位に変わっていますので、既に注意が必要です(告知要求制限)。



ー 健康保険証を本人確認書類として使う場合に注意が必要 -


行政書士としてお仕事をお受けする際にも、お客様の本人確認をさせていただきますが、運転免許証をお持ちでない方も多くいらっしゃると思いますので、健康保険証をご掲示いただく場合は次のことに注意しています。


✖ 記号・番号等を書き写さない

✖ コピーをいただく際は記号・番号等を黒く塗り潰す等してもらう

✖ もしもマスキングされていないままコピーを頂いた場合は、速やかにマスキングする

✖「記号・番号等の載っている面のコピーをください」と言ってはいけない



古物商の方が古物を買い受ける際に本人確認を行いますが、

その際も健康保険証の記号・番号等を書き写さないように注意してください。

警視庁が作っている冊子は、まだ新法に副っていませんでしたので、お客様には口頭でご説明させていただきました。

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