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執筆者の写真Junko Koda

古物営業法 一部改正

2024年4月1日より、今まではURLの届出を行い、

インターネット取引を行っている古物商にだけ義務付けられていたことが


古物商又は古物市場主の管理するウェブサイト上に、

・氏名又は名称(→会社名のこと)

・許可をした公安委員会の名称

・許可証の番号

を掲載しなければならなくなりましたので、みなさまご対応お願いします。


(※1 除外規定)次のいずれかに該当する場合には、氏名等掲載義務免除

・常時使用する従業員の数が5人以下である 又は

・当該事業者が管理するウェブサイトを有していない

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