古物営業法 一部改正
- Junko Koda
- 2024年5月16日
- 読了時間: 1分
2024年4月1日より、今まではURLの届出を行い、
インターネット取引を行っている古物商にだけ義務付けられていたことが
古物商又は古物市場主の管理するウェブサイト上に、
・氏名又は名称(→会社名のこと)
・許可をした公安委員会の名称
・許可証の番号
を掲載しなければならなくなりましたので、みなさまご対応お願いします。
(※1 除外規定)次のいずれかに該当する場合には、氏名等掲載義務免除
・常時使用する従業員の数が5人以下である 又は
・当該事業者が管理するウェブサイトを有していない
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